くらしの手帖|トップへ戻る

住まい・生活支援 / 資料確認日:2026-10-28

便利屋に頼む前に確認したい「資格や指定が必要な作業」

便利屋には、家具の組み立て、電球の交換、片付け、庭の手入れなど、暮らしの細かな作業をまとめて頼めます。ただし、家の電気の配線工事や水道の配管工事のように、法律で資格や指定が求められる作業もあります。頼む前にどの作業が当てはまるかを知っておくと、業者選びで迷いにくくなります。

1.電気工事は「電気工事士」の資格が必要

経済産業省は、電気工事は電気工事士等の資格がなければ行うことができない(電気工事士法第3条)と案内しています。対象には、一般家庭や商店などの屋内配電設備が含まれます。

一方で、次のような「軽微な工事」は、電気工事士法施行令第1条で電気工事から除かれているため、資格は不要とされています。

また、電気工事を「業」として行う事業者は、都道府県知事などへの登録等が必要です。経済産業省によると、この「業」は有償・無償に関係なく、依頼を受けて電気工事を反復・継続して行う場合を指します。

依頼するときのポイント

コンセントやスイッチ、照明器具の取り付けなど、家の配線にかかわる作業を頼むときは、「この作業は電気工事士の資格が必要か」「作業する人は資格を持っているか」を事前に聞いておくと安心です。

2.水道の配管工事は「指定給水装置工事事業者」へ

蛇口や給水管などの「給水装置」の工事は、水道局(水道事業者)が指定した「指定給水装置工事事業者」が行う仕組みになっています。例えば横浜市水道局は、市内で給水装置の新設・改造・撤去等の工事を行う際は、横浜市の指定給水装置工事事業者による申請と施工が必要と案内しています。

ただし「軽微な変更」は除かれます。横浜市水道局の説明では、軽微な変更とは配管工事を伴わないもので、単独水栓の取替えや補修、こま・パッキンなどの部品の取替えを指します。

指定は水道局ごとに行われます。配管を伴う工事を頼むときは、お住まいの地域の水道局が指定した事業者かどうかを、水道局の公表している事業者一覧で確認しましょう。

横浜市水道局は、工事を依頼する際の注意点として次のような点を挙げています。

なお、横浜市水道局は、水道工事の契約は所有者または使用者と工事事業者の間で行うもので、水道局は契約に介入できないとしています。

3.不用品の回収にも許可が関係します

家庭から出る不用品の回収・処分を頼む場合も、回収する事業者が必要な許可を持っているかの確認が大切です。確かめ方は次の記事にまとめています。

4.依頼前の確認表

依頼内容を事前にまとめておくと、どの作業に資格が必要かを業者と確認しやすくなります。作業依頼メモ作成ツールも使えます。

5.困ったときの相談先

消費者ホットライン「188(いやや!)」

契約や料金のトラブルで困ったときは、最寄りの消費生活センター等を案内してもらえます。

トップの記事一覧へ戻る