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住まい・生活支援 / 資料確認日:2026-10-28

空き家を放置しないために確認したいこと

親の施設入居や相続をきっかけに、実家が空き家になることがあります。政府広報オンラインによると、使用目的のない空き家の数はこの20年間で約2倍に増え、空き家の発生原因は半数以上が相続によるものです。「そのうちどうにかしよう」と先送りすると、家の傷みが進み、近隣にも迷惑がかかるおそれがあります。所有者として知っておきたいことをまとめました。

1.空き家を放置すると起こりうること

政府広報オンラインは、適切に管理されない空き家について、次のような影響を挙げています。

屋根や外壁の落下などで通行人や近隣の家屋に損害を与えると、損害賠償責任を問われる可能性もあるとされています。

2.「管理不全空家」「特定空家」と税金の関係

空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)では、倒壊などの危険性が高く、近隣に悪影響を及ぼす空き家を市区町村が「特定空家」と認定し、助言・指導・勧告・命令を行えます。命令に従わない場合、50万円以下の過料に処される場合があるほか、行政による強制撤去等が行われる場合もあります。

2023年の法改正では、放置すれば特定空家になるおそれのある空き家も「管理不全空家」として指導・勧告の対象になりました。

勧告を受けた場合特定空家・管理不全空家とも、敷地にかかる固定資産税などの軽減措置(住宅用地の特例)が受けられなくなります。
所有者の責務従来の「適切な管理の努力義務」に加え、「国、地方自治体の施策に協力する努力義務」が課されました。

3.放置しないための確認表

4.自分で管理できないときは

政府広報オンラインは、売る・貸す・解体するまでの間は空き家を適切に管理することが大切だとしています。忙しかったり、空き家が遠くにあったりして自分で管理できない場合は、空き家の管理代行サービスの利用を挙げています。サービスの内容や費用は事業者によって様々で、見回りや報告書の作成をしてくれるサービスもあるとされています。

管理を頼むときに確認したいこと
  • 見回りの頻度と、1回ごとに何をしてくれるのか(外観の確認、室内の確認、郵便物の整理など)
  • 報告の方法(写真付きの報告書があるかなど)
  • 庭木の手入れやごみの片付けなど、追加の作業を頼んだときの料金
  • 家の鍵を預ける場合の保管方法

また、市区町村が空き家の管理や活用に取り組むNPO法人などを「空家等管理活用支援法人」に指定している場合があり、管理や活用に関する情報提供などを受けられることがあります。

家財の片付けについては、遺品整理・実家の片付けを業者に頼む前に確認したいこともご覧ください。

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